Q10:公立高入試問題を情報公開請求される前にネットで公開したいのですが
Q:こんにちは。私は教育委員会事務局に今年配属された新人公務員です。
役所に入って始めて知ったのですが、情報公開請求って、される方って多いのですね。それも、単に職員の裁量ではなくて、県の情報公開条例にしたがって行政処分として情報公開の開示決定をしないといけないと知って、少し驚きました。
部署で多い請求文書としては、公立高校の入試問題があります。件数的に多いので、結構大変です。請求があるたびに入試問題をコピーしないといけないし、上司や情報公開担当部署に説明して決裁をとらないといけないし。
こんなに多いのなら、いっそのこと、入試問題をインターネットにアップロードして、請求される方の手間を省いたほうが、情報公開度を上げていいのでは、と考えるようになりました。
でも入試問題は、普通の行政文書とちがって、小説とかエッセイのような小説家の文章が載っていますよね。こういうものを小説家の方々に断らないで情報公開請求のためにコピーしたり、インターネットにアップすることってできるのですか?教えてください。
A:おっす!情報公開制度って、ほんとは行政に対する市民の監視や行政の民主化・透明化を目的としているが、ほとんどがマスコミの取材活動やマニアックな市民の道楽に使われていて、悲しいことだな。入試問題の情報公開請求だって、てめえの子どものために私的につかっているだけだしな。
さて、Q8の暇人が平日の昼間から国の審議会に傍聴に言って、議事録や配布資料を即日ネットにアップすることについては、著作権法的には厳しいと書いたが、お前のような行政の職員が情報公開条例に基づいて開示決定を行う場合は別だ。
具体的には著作権法42条の2により、情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供・提示することを目的として同条例で定める方法により開示するために必要と認められる限度で、当該著作物を利用することができると規定されている。
したがって、情報公開請求に基づいて請求者に対して開示決定された入試問題を閲覧するために複写し、またその複写物を提供することは、同規定により著作権者に断りなく行うことができる。国語の入試問題のように、小説家の作品が掲載されていても、それは同じだ。
では、請求される前に予めインターネットに入試問題をアップすることはどうか。情報公開制度は請求者の開示請求及びそれに対する開示決定により行われるのが基本である。したがって、情報公開を目的としていても、予めネットにアップすることについて、著作権法42条の2は適用されない。原則に戻って、著作権者の利用許諾が必要となる。もちろん、県の職員が作成した問題文については、職務著作(著作権法15条)として県がネットのアップロードについて決定することができる場合があるだろうがな。
なお、入試問題に小説家等の他人の著作物を利用することは、著作権法36条1項により許諾が必要ないと規定されている。いちいち許諾を得ていたら、問題が漏洩しちまうからな。だが、その入試が終わった後に過去問題として利用することまでこの規定で許されているわけではないので、その際は原則に戻って、許諾が必要となる。
前にも言ったよな。許諾がいらないというラッキーな思いをするには、条件があるんだって。同じ入試問題でも、条件を満たさない利用については、著作権法36条1項という権利制限規定は適用されないわけだ。
「ふんじゃあ、過去入試問題の活用ができなくなるよー」っていう悲鳴が聞こえてきそうだ。しかしこれについては、東京私立中学高等学校協会の有志が中心となって「著作権利用等に係る教育NPO」が、平成16年12月から小説家の団体である社団法人日本文藝家協会との間で運用している「私立中学高等学校における包括的な補償金制度」による過去入試問題の著作権処理が参考になるだろう。
*参照:文化審議会著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第3回)議事録・配付資料1-2
つうことで、役人には大変だが、入試問題をアップするときは権利関係をよく確認しないといけないな。情報公開制度を超えて過去問を活用したいと考えたときは、地道な著作権処理・運用を行うんだな。
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