Q31:国会事務局に情報公開請求したいのですが…
Q:はじめまして。私は環境保護を守る市民運動に参加しているものです。実は活動の中で法律に係ることが問題になりましたので、メールいたしました。
いま監視している環境破壊のターゲットは、東京の都心の真ん中にある森林地帯です。そこは周りが高層ビルやオフィスばかりなのですが、幸い偶然が重なって環境保全されているところで、野鳥が住み着いています。周辺の人間にとっても癒しの場となっています。
ところが最近、この森に国会のある院が新しい国会施設を建設するということで、大騒ぎになっています。私が所属する団体や周辺住民の方々がこの院の事務局に対して反対するのはもちろんのこと、どのような建物を建てるのかが分かる資料の要求をしているのですが、いろいろ言い逃れをされて、満足な説明を受けていません。
そこで行政省庁と同様に情報公開請求をして資料を入手しようと思うのですが、どうすればいいのか教えてください。あと気になったのが、著作権です。建設会社などが作成した設計図などの複写を求める場合、著作権を理由にコピーを断られることはないでしょうか?ぜひご教示ください。
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A:国会事務局かぁ。そんなマニアックな役所のことを聞かないでくれよーって言いたいとこだが、むかし国会議員の秘書をやっていたんで、答えてやるよ。それに情報公開については、以前にも「Q10:公立高入試問題を情報公開請求される前にネットで公開したいのですが」でも回答したが、今回のテーマは別の観点で著作権法が問題になるから、ついでに教えてやるよ。
まず情報公開の根拠法についてはあんたも知っているかもしれないが、国の行政省庁については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律42号・情報公開法)が適用される。その第2条第1項では、以下の行政機関を対象に情報公開を行うとしている。
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法 (昭和23年法律第120号)第3条第2項 に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法 (昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条 (宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
ちなみに、情報公開の対象にならない「国会議員の活動に支障を来すものというものは具体的にどういったものがあるのか」という篠田陽介衆議院議員の質問に対して、駒崎衆議院事務総長は「先生方が特定のだれかとお会いになっていたというような、特定の政治活動を明らかにするような情報があれば、会派または議員の活動に支障を及ぼすおそれがあるものに当たるのではないか」と国会で答弁している(第169国会 衆議院予算委員会第一分科会 平成20年02月27日)。つうことは、議員さえ特定できなければ、例えば衆議院調査局がどういうくだらない仕事をさせられているのか(葉書書き、支援者の子どもの宿題の作成等)、業務内容自体を開示請求することは可能なのかもしれないな。
③地方公共団体又は地方独立行政法人
(イ)当該裁判所の庁舎内に設置された複写機(コインベンダーが装着されたものに限る。)を使用させる方法
(ウ)当該裁判所の庁舎内の謄写業者に謄写を委託させる方法
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