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Q24:ログインとパスワードが必要なウェブサイトにファイルをアップしても大丈夫?

Q:こんにちは。Q8の「国の審議会の情報公開を進めたいのですが」で御回答いただいた法人職員です。このときは御回答ありがとうございました。

著作権侵害ということでウェブサイトでの掲載について1年近く考えてきましたが、やはり審議会の情報公開への情熱をなくすことはできませんでした。そこで考えついたのが、ウェブサイトの閲覧にログイン認証を要求する方法です。具体的には、この審議会を運営する役所に対して反感を持つある特定の数人の同志に対してのみパスワードを教え、これを入力しない限りウェブサイトを見られないようにしました。

これだったら、著作権のある民間企業等の資料をウェブに流しても私的な利用として著作権侵害にならないですよねえ?あとはコメントで誹謗中傷する心無いことを書かれることもありませんし。もうこれで完璧です!

ということで御報告までに。これからもよろしくです★

A:わざわざ報告ありがとな。つうか、質問でなく報告かよ。しかし残念ながら、ここに取り上げられていることからも分かるように、お前が著作権のことで安心するのは100万年早いぜ(爆)

そもそも論として、審議会資料をウェブにアップする前提としてサーバーへの複製が必要となるが、複製権(著作権法第21条)について著作権者の権利が働かないようにするためには、著作権法30条以下の権利制限規定が適用要件を満たす必要がある。この点藻前は特定少数の同志に対してだけ見られるようにしているから私的複製(著作権法第30条)と考えているようだな。どこの馬の骨だかに見せているのかは分からないが、場合によっては「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」に該当するかも知れねえな。

だがなあ、いいーかあー、お前が言っている「ウェブサイトの閲覧にアクセス認証を要求する方法」によって著作権侵害にならないという物言いは引っかかるぜ。アクセス認証によって特定少数しか見られないようにすることによって、公衆送信権(著作権法第23条第1項)が働かないと考えているようだな。確かにアクセス認証機能により実際上は特定少数しか見られないから、「公衆によつて直接受信されることを目的」(著作権法第2条第1項第7号の2)としない送信と考えたくもなるわな。

でもなあ、ここで注意が必要なのは、著作権法においては「利用」と「使用」は区別されるということだ。何が違うかってーと、著作権の権利が働くのは「利用」(著作権法第21条以下に規定される支分権が働くもの)に限られ、「使用」には権利が及ばないちゅーことだ。その「使用」の例としては、書籍を読む、録音物を再生して鑑賞するなどの行為が挙げられ、こういった行為については著作権を行使する対象とはならない(斉藤博「著作権制度における利益の調整」『知的財産法制の再構築』〔高林龍編〕(日本評論社、2008年)130頁)。そんなことについてまで一々著作権を行使された日にゃあ、ほとんどの個人ユーザーは破産しちまうしな。このように著作権を行使できるのは支分権に規定された権利だけであるということは、「Q14:プロポーズでラブソングを歌ったのですが」でも説明したよな。この点、ログインによるウェブサイトへのアクセスは著作権法上「使用」に該当するから、アクセスを制限することによって著作権法上の「利用」や権利の行使に影響を与えるものではない。

つうことはだなあ、公衆回線(インターネット回線)に接続しているサーバーに資料をアップロードした以上、アクセス制限を言い訳にして著作権侵害じゃないぜ!、という言い逃れはできないということになる。これはmixiのようなSNSやログイン認証付きのeラーニングなども同じことだ。社内LAN間やパソコン同士でケーブルを結んで送信した場合のように、著作権法第2条第1項第7号の2でいう同一構内の送信に該当して公衆送信とはいえない場合は別だがな。

それが証拠に、このようなアクセスコントロールを解除する行為(自由に視聴できるようにすること)も著作権侵害として取締ってくれという要望が、平成16年に日本映像ソフト協会などから文化庁に対して次のようになされている

平成16年著作権分科会法制問題小委員会(第2回)平成16年9月30日)

資料2-2(関係団体より提出された個票) pp.112-115

【概要】

私的使用のための複製に関する制限(技術的保護手段に係る事項を含む。)

「技術的保護手段」について、支分権対象行為を直接制限するものだけでなく、DVDビデオにおけるCSSのように、視聴可能な複製物を作成させないようにすることで複製を防ぐものもあるなど、その多様性に鑑み、その定義を見直す

ここでいう「支分権対象行為を直接制限するもの」とは複製や公衆送信などの著作権に関わる利用をコントロールするものを言う。音楽CDやDVDにユーザが録音・録画できないように施されているコピープロテクションはその一つだな。現行著作権法は、このようなコピープロテクションを破って、録音録画することについては例え私的目的でコピーする場合でも通常は著作権者の許諾が要らない私的複製には当たらず、原則どおり許諾を必要とする旨規定されている(著作権法第30条第1項第2号)。さっきの日本映像ソフト協会の要望は、そのようなコピーコントロールだけではなく、専用のデコーダ(暗号解読機)や正規の機器を用いないとDVDなどの著作物等の視聴を行えないようにする、いわゆるアクセス・コントロールを解除することについても、著作権で取締ってくれや、ということだ。

しかし立法担当者からはこのような技術への対応について「最終的には著作権等の対象とされてこなかった行為について新たに著作権者等の権利を及ぼすべきか否かという問題に帰着し、現行制度全体に影響を及ぼす事柄であること、流通に伴う対価の回収という面からは著作権者等のみでなく、流通関係者等にも関係する問題であり、更に幅広い観点から検討する必要があると考えられる」(加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、2006年)60頁)として、平成11年法改正において規定を見送っている。つまり、アクセスコントロールの解除の禁止を著作権法で認めちまうと、さっき言った著作権法の「利用」と「使用」の概念を崩してしまって制度が混乱する、ってーことだな。斉藤博教授も「アクセス権を著作権制度の中に導入することは妥当でないと考える」と述べている(斉藤・前掲131頁)。

このようなアクセス・コントロールは、すでに不正競争防止法において技術的制限手段の無効化機器等の提供行為を不正競争の一類型として規制していることから(不正競争防止法第2条第1項第10号、第11号、第7項)、それ以上欲張るんじゃねーよ、っていう状況といえるだろう。

ちゅーことで、いったん一般のインターネット回線に接続するサーバーにファイルを蓄積して送信可能化状態にした場合には、著作物へのアクセスと著作権行使が法律上結び付けられていない以上、ウェブサイトのアクセスを制限したからといって著作権者からの突込みを防御できず、公衆送信として著作権の権利が働くってーことになるな。

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Q22:議員立法の資料をウェブにアップしたんだけど…

Q:やあみんなぁ、こんにちは!!ぼくは元気はつらつにがんばっている国会議員だよ。今は野党に属しているけど、正々堂々、政権奪取に向けて党の仲間とともに毎日がんばってるぞー★

ぼくは国家のことを大事にするけど、もちろん地元選挙区も大事にするぞ。先週末に地元に戻って畑を歩いていたら、養豚場があってそこにいた豚さんたちに「地元名産品になってくれてありがとう。黒豚さん、ぼくがんばっているよ!」とかろやかに声をかけたところ、そこの農家の方が「先生、今のような地方格差時代にわが県が再生するには、もうこの黒豚たちを全国に売り込むしか道がありません。どうかこの子達が全国で売れるようになる法律を作ってください」とお願いをされました。

さっそく地元後援会と相談したところ、最近では黒豚料理が一部のグルメな方に人気のようで、黒豚さんに対する経済的期待が高まっているそうです。そこでぼくは、「黒豚販売促進特別措置法案」を作成することに決め、地元の畜産農家、JAをはじめ、東京に戻ってからは政府、国会事務局に資料を請求しまくりました。そうしたら、かなり役立つ資料が集まりました。

国民に対する情報公開を第一義とするぼくとしては資料を独り占めするよりは、みんなにオープンにしたいと考えています。そこで地元の皆さんも御覧になれるように、ぼくのウェブサイトにPDF化した資料をどんどんアップしました。そしたらメールBOXに意見が多く寄せられるようになりました。

そのうち、意見の一つとして「そんなに資料をウェブに著作権者に無断でアップしまくっていたら、著作権侵害で訴えられますよー」というメールが寄せられました。早速、著作権に詳しい友達に聞いたところ「うーーん、でも著作権法では立法目的のためならOKという規定があるからねえ」と言いましたが、よく分からないということでした。

法律を作るために集めた資料をウェブにアップすることは立法目的でも許されないのでしょうか。政府に質問主意書で聞いてもいいのですが、今日はたまたまいつも質問を書いてくれる人が海外に遊びに行っているので回答をよろしくです。

:あんたが法案作成に情熱を注ぐのは、政府への資料要求でテレビのバラエティー番組出演前のネタ集めや子どもの宿題回答や、知り合いだか支援者だかのガキが提出する大学の中間レポートや博士論文を書かせるといった立法行為以外の私用に使う奴に比べればずっとましだが、くだらないことで質問主意書を提出するのはやめろや。せめて質問議員が自腹で担当職員の主意書作成のためにかかった労働時間の超過勤務を払うぐらいの法律は制定されるべきだな。今流行の「応益負担」というやつだが。とは言いつつも、俺様も議員秘書のときは、政府控室に支援者からのしょうもない頼みごとを押し込んだり、議院調査室に地元支援者へのハガキ書きを頼んだものだが(爆)

質問だけどなあ、結論から言うと「著作権者にバレないようにがんばってねえ(笑)」としかいいようがねえな。検索サイトが発達した今日においては、権利者に見つかるのも時間の問題だが。

著作権を論じる前提として、政府が作った資料に著作権が認められるか問題になるが、ほとんどの場合には著作権があることは、Q8で言ったとおりだ。

あんたの友達が言っていた立法目的のためならいいという規定は、著作権法42条第1項(裁判手続等における複製)のことなんだろうな。これは、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政目的のために内部資料として必要と認められる場合に、著作権者の複製権の制限が認められる(要は、無断でコピーできる)というものである。これは国家的な見地から認められた権利制限規定といえる。

この立法目的というためには、「法律案審議のために使う場合だけでなく、予算案審議とか国政調査とか国会又は議会の機能を行うために必要な場合を含むとしている(加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、2006年)290頁)。しかし、これをブログにアップロードして一般人が閲覧できる状態にすることは、もはや「内部資料」とは言えないため、法42条は適用されない。ここで「内部資料」として取扱うことに限定しているのは、同条ただし書の趣旨が「著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケース、あるいは、著作物の潜在的販路に悪影響を与えるようなケースでは、たとえ内部資料であっても複製物を作成できないということ」になる(加戸・前掲291頁)としているように、行政・立法機関の閉鎖的な範囲内で利用することを条件にすることによって、著作権者の経済的利益を確保しているためである。

この点、社会保険庁LAN雑誌記事無断掲載事件判決(東京地判平成20年2月26日〈平成19年(ワ)第15231号〉)においては、電気通信回線に接続している社会保険庁LANシステム(社会保険庁内部部局、施設等機関、地方社会保険事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続するネットワークシステム)の掲示板用の記録媒体(サーバー)に雑誌記事をアップロードしたことについて、被告側(社会保険庁)が「社会保険庁職員が複製しているところ,この複製行為は42条1項本文により複製権侵害とはならず,その後の複製物の利用行為である公衆送信行為は,その内容を職員に周知するという行政の目的を達するためのものなので,49条1項1号の適用はなく,原告の複製権を侵害しない,また,複製物を公衆送信して利用する場合に,その利用方法にすぎない公衆送信行為については,42条の目的以外の目的でなされたものでない以上,著作権者の公衆送信権侵害とはならない」旨主張したところ、裁判所は「社会保険庁職員による本件著作物の複製は,本件著作物を,本件掲示板用の記録媒体に記録する行為であり,本件著作物の自動公衆送信を可能化する行為にほかなら」ないことから複製権を制限する法第42条は適用されず、「42条1項は,行政目的の内部資料として必要な限度において,複製行為を制限的に許容したのであるから,本件LANシステムに本件著作物を記録し,社会保険庁の内部部局におかれる課,社会保険庁大学校及び社会保険庁業務センター並びに地方社会保険事務局及び社会保険事務所内の多数の者の求めに応じ自動的に公衆送信を行うことを可能にした本件記録行為については,実質的にみても,42条1項を拡張的に適用する余地がないことは明らかである」と判断している。

つまり法42条1項により、行政機関や立法機関の議員・役人が内部利用する場合にだけコピーを無断できるというわけだ。それ以外の場合には役所が関与しても適用されない。これは民間人が法律に基づき役所に提出ための資料(車庫証明するために提出する住宅地図)を複写する場合も同様だ。法42条1項では「裁判手続のために必要と認められる場合」及び「立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合」と分けて書かれているように、裁判手続においては一般私人が同項の複製の主体になることを認められるのに対して、立法又は行政のための複製については複製の主体が役所又はその職員に限定されている(加戸・前掲290頁参照)。

しかし行政手続のうち特許審査手続と薬事行政手続については、わが国の国際競争力の確保及び医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保する観点から、平成18年著作権法改正(平成18年12月22日法律第121号)により、法42条2項でこれらの手続のために行政庁に提出し、あるいは行政庁が提供する文献の複製について、例外的に無許諾で行えることとされた(文化庁 著作権法の一部を改正する法律の制定について 問7 「特許審査」手続等における文献の複製と「薬事行政手続」における文献の複製について、例外的に無許諾で行えることとする趣旨を教えてください。(第42条第2項) 参照)。

つうことで、議員立法のために集めた資料をブログに公表することについては法42条1項は適用されず、許諾を得ないと著作権侵害(公衆送信権侵害)ということになる。国家のための行為でも、オールマイティーではないっちゅーことだな。

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Q8:国の審議会の情報公開を進めたいのですが

Q:こんにちは。私は某法人の事務局でちんまりと地味な仕事をしています。

私はある行政分野に興味を持ち、その審議会(一般公開)には毎回のように傍聴の希望を出しては、出席をしています。その審議会の事務局は、情報公開に前向きでないようで、会議開催後、早くても半月しないと議事録や議事資料をネットに公開してくれません。そこで、私は自主的に、会議の会場にパソコンを持ち込んでパカパカ入力して、オリジナルの議事録を作成し、また会場でもらった資料をPDF化して、その日のうちに自分のブログで資料を公開しております。公正を期するため、特に論評や説明等は、加えていません(そんな時間もないし)。

ブログの世界ではかなり好評で、順調にアクセス数が伸びました。しかし、ブログを始めて半年もしたころ、コメント欄に「オミャーがやっていることは著作権侵害だに」という心無い記載がありました。当然、即刻その書き込みを削除した上で、そいつからのアクセスを禁止にしましたが、国が税金で作成した資料、会議の内容に著作権を認めて、国民が利用することを抑制する考えには納得がいきません。

審議会の議事録、議事資料に著作権は認められるのでしょうか?私がやっていることは本当に著作権侵害なのでしょうか?教えてください。

議事録や議事資料に著作権は認められるだにぃ(爆)。国が作ったもの(著作物)はみんなのもので著作権フリーと誤解して、その資料がよくネットに転がっているが、今回はそれについて考えてみよう。

国が作った著作物のうち、次のものには著作権の目的とならないので、著作権フリーとして勝手にネットに載せることができる(著作権法13条)。

1.憲法その他の法令

2.国、地方公共団体、独立行政法人等の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

3.裁判所の判決、決定、命令及び審判や準裁判手続の決定(海難審判など)

4.1-3に該当するものの翻訳物、編集物で国、地方公共団体、独立行政法人等が作成するもの

したがって、国の審議会の議事録や議事資料は著作権法13条1-4号に該当しないため、著作権が発生し、利用するには原則として国の許諾を要することになる。

また、念のために言うと、委員をはじめとして発言者の発言も、たとえ何かに内容を固定(紙に書く、ネットに載せるなど)していないくても、著作権は発生するので、無断で書き留めることは、原則として許諾が必要となる。

なお、お前が自分でPCに議事内容を打ち込んで「僕、がんばったよ!」って思っていても、議事内容のあくまで著作権者は発言者であって、打ち込んだお前ではない。これは速記者も同じことだ。

そこで次に、著作権制限規定によって、ブログに議事録や議事資料を載せることが適法になるのかが問題となる。

トップバッターとして引用(著作権法32条1項)が考えられるだろう。しかし、「引用」は、日常用語としての「引用」ではなく、次の条件を満たす必要がある。

1.自己の著作物(ブログの文章など)を作成することを目的として

2.自己の主張等を裏づけし補強することや、他人の考え方などを論評するために利用し

3.報道、批評、研究等の目的上、その利用に必然性があり

4.自己の著作物と引用で利用する著作物とを対比した場合に、前者の量が後者よりも主となっている

お前がブログでしていることは、審議会の内容を論評する文章を作成するために議事録や議事資料を利用しているだけではなく、単にネットに速く掲載することを目的としているだけであるから、この「引用」による利用には当たらない。

つぎに、著作権法32条2項にいう国の機関がその名義で一般周知を目的として作成した広報資料や報告書等を、説明の材料として新聞雑誌等の刊行物に転載することに該当するかどうかを考える。

確かに、一般公開している審議会の議事録や議事資料であれば、この条項の適用を受ける可能性はあるだろう。しかし注意が必要なのは、審議会の資料は必ずしも、国の名義の資料に限らないと言うことだ。審議会に参加する役人や委員だけでなく、ヒアリングで来た有識者、企業、個人など、国の機関でない者が資料を提出する場合がある。そいつらは、審議会でコピー配布されることを許諾しただけであって、それを受け取ったやつらがネットに載せることまで許諾していないのが通常であるから、これについて同条項を適用するのは困難だろう。

さらに、同条項では「転載することができる」としているが、「転載」と言う以上、原資料をコピーすることは適用外の行為となる(加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、2006年)246頁参照)。

また、著作権法40条2項でいう、国の機関等で行われた公開の演説または陳述の利用の規定の適用が考えられるが、これは報道の目的で、しかも新聞雑誌への掲載や放送・有線放送・IPマルチキャストによる送信に限定されているので、お前のようにオープンネットワークを通じたブログでの公表は該当しない。

つうことで、ブログのコメントで言われたように、「著作権侵害」という可能性が濃厚だな!

こういうことを言うと、アメリカ著作権法第105条では、合衆国政府による著作物は著作権フリーとなっているのになあ、日本は遅れている、というバ…、いや、方がいらっしゃるが(笑)、これは政府の金で作ったものは全て著作権フリーというのとは意味が異なる。

国や地方公共団体などの役所、税金で作ったものといえども、シンクタンクなどの他の業者や研究会に補助金を出したり委託をしたりして作成した成果物がある。その場合、誰に著作権があるかというと、金をだした役所ではなく、著作物を作成した業者等が持つの原則だ。契約によって役所に著作権を譲渡することはできるがな。

だから国が税金で作ったものだから、審議会で利用されたものだから全てフリーに使えるようにすべきという考えは、甘いだろう。

つうことで、おとなしくそのようなブログはやめるんだな。論評など自分の著作物を作成するために使うんだったらまだいいが。

というか、審議会の傍聴って、なんで入場料を取らないんだろうねえ。俺様みたいに平日の昼間に忙しい一般市民から見れば、傍聴人は気楽で、市民の税金をむさぼるフリーライダーのような気がするが・・・。

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