Q26:神社の露天商がBGMのCDを流していたんだけど…
Q:おぃっす、おれヤクザァ。とは言ってもだなあ、そんじゃそこらのチンピラではなくてだ、一流大学法学部を卒業したインテリヤクザさ。縄張りの見回りで粗相を見つけたときは、ギャーギャー言わずに、いつもクールに決めるのさ。
そんなおれ様がいつものように縄張りの見回りをしているとき、神社で春の例大祭をやっているのを見かけたのさ。いろんな露天が並んでいたが、このショバのルールとして、露天商はおれ様の組に挨拶をした上で、みかじめ料を裏ルートで納めることになっている。まあちょいと見たとこでは、みんな知っている奴が露天をしていたわけだ。
ところがだ、タコ焼き屋のサブとお好み焼き屋のイッちゃんの間で、見慣れない鯛焼き屋がいたんだ、これが。フリーターっぽい若いあんちゃんが、うちわでパタパタ叩いて、鯛焼きを作ってたわけだ。
これはちょいとトッチメナイと。ふとそう思ったが、かと言ってそこらのチンピラみたいにみかじめ料欲しさに、露天をぶっ壊すのはクールでない。そんなとき、ふいに「まぁ~いにち、まぁ~いにち、ぼくらはテッパンの、上で焼かれて~」というメロディーが流れてきた。歌手の子門真人が歌っていた『およげ!たいやきくん』だったわけだな、これが。鯛焼き屋だしなあって思っていたが、よく考えてみればこれは著作権侵害だよなっ。自分で楽しむために聞いているのではなくて、商売しているんだしよ。著作権って言えば泣く子も黙るJASRAC。親分の遺言も「JASRACにだけは素直になれ。歯向かってはならぬ。」だったぜ。そんなJASRACがこんな事態を見逃すわけはないわなあ。
というわけで、鯛焼き屋にちょっと挨拶することにしたのさ。
「あんちゃん、鯛焼きはよく焼けているかい。」
「ええ、そこそこ」
「ここでの商売は誰かに言われてやっているのかい。」
「ええ、バイト先のコンビニの店長が今年は忙しいから、稼げるしお前やっとけよと言われたので」
「ふ~ん、そうかい。ところでよー、ここでCDの曲を流しているけどサア、商売に使っていたら、JASRACが差押えに来たりして、ドヤされるぜー。もう既に何日か流したんなら、金を払わないと捕まるだしよ。怖い思いをしたくなかったら、店をたたんでサッサと帰ることだな」
「おじさん、確かに楽曲を商売に利用したけど、こういう露天での利用についてはJASRACは使用料を求めないって、大学時代の著作権ゼミでテーマになりましたよ。」
大学の著作権ゼミ…。今時代はそんなものがあるのかい。JASRACは使用料を求めないという言葉を聞いて、頭にガーンとキターって感じになったぜ。組の者で、経営するカラオケ店をJASRACに完膚なきまでに差止めをされた奴がいるが、そんな組織が使用料を求めないってことがあるのを聞いて、驚いたぜ。
クールに決めたい俺としてはそんなことは少しも態度に出さず、「せーぜい、がんばっとけよ」と言って、露天をあとにした。
JASRACが露天商に使用料を求めないということはどういうことなのか。著作権法では権利が認められるのになぜ求めないのか、ぜひ教えてくれや。
A:露天商か。神社やお寺の祭りでやっている露天で買って食べると、なぜかおいしく感じるんだよなあ~。
本題だけど、まず「およげ!たいやきくん」の楽曲使用についてJASRAC(日本音楽著作権協会)が著作権を主張できるのかについて、「Q14:プロポーズでラブソングを歌ったのですが」でも紹介したように、『Music Forest 音楽の森』で確認してみると次のようになる(2008年1月31日現在)。
作詞:高田ひろお(信託状況:JASRAC)
作曲:佐瀬寿一(信託状況:JASRAC)
出版社:フジパシフィック音楽出版(信託状況:JASRAC)
そして、著作権の支分権のうち、演奏権を管理しているから、「およげ!たいやきくん」のBGM使用についてJASRACが権利管理していることが分かる。
露天でCDをかけて不特定多数の神社の通行客に向けて楽曲を流すことは著作権者の演奏権が及び(著作権法第22条、第2条第7項)、著作権者の許諾を得ないと原則として利用できない(同法第63条第1項)。そして営利を目的とした商売に使っていることから、非営利無料で楽曲を流す場合(学校での演奏会など)に適用される著作権法第38条第1項は適用されない。ここまでは、あんたも分かっていたようだな。
では鯛焼き屋のフリーターが「露天での利用についてはJASRACは使用料を求めない」と言っていたのは、何を意味するのか?そのキーワードは、さっきの「音楽の森」の権利状況に書かれている「信託」だ。
ここで「信託」という言葉が出てきたが、信託とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう(信託法第2条第1項)。この信託の最も大きな特徴としては、①委託者から受託者に対して、対象財産をその名義も含めて完全に移転させてしまうこと(目的財産の完全移転性)、および、②移転された目的財産を、受益者のために管理・処分するという制約を受託者に課すこと(管理主体と受益主体の分離性と対象財産の目的拘束性)、という2点にある(新井誠編『キーワードで読む信託法』(有斐閣、2007年)2頁)。つまりJASRACは、作詞家等の著作者から著作権を預かり、自らの権利として世間に対して権利主張できるが、著作者の著作権を十全に管理するという目的を達成するために、120%以上の力を発揮して徴収マシーンに徹しないといけない宿命にある、というわけだな。キャツらがあれだけ必死である理由を知るには、信託法の教科書を毎朝10分間声を出して読まないといけないかもな(爆)
このような信託契約のうち、作詞家、作曲家、歌手等とJASRACのような著作権管理団体が作詞家等が作成した著作物等について利用許諾等の権利管理を目的として行う契約を管理委託契約という(著作権等管理事業法第2条第1項第1号)。この点、立法担当者からは「信託による著作権等の管理の場合には、受託者(信託の引受けをした者)自身が権利者であるので、当該権利を適切に保全するため、使用料を支払わない者に対する支払い請求や訴訟提起を自らの名で行うことができる点に特徴がある」と説明されている(著作権法令研究会編『逐条解説 著作権等管理事業法』(有斐閣、2001年)47頁)。JASRACがあんたの仲間のカラオケ店に著作権使用料の支払い請求したり、差し止め請求したり、訴訟もできるのはそういうことなんだわな。
このような権利管理を事業として行うには、文化庁長官の登録を受けなければならない(同法第3条)。なお、作詞家等が決定した使用料の額にしたがって管理事業者がパシリのごとく徴収する場合(いわゆる非一任型の管理事業)には、この登録を受ける必要はない(同法第2条第1項柱書)。そして、著作権等管理事業者は著作物等の使用料の額などを定めた使用料規程をあらかじめ文化庁長官に届け出なければならず(同法第13条第1項)、この使用料規程に定める額を超える額を使用料として請求してはならないことになる(同条第4項)。
そうすると、露天商でCDの楽曲を流す場合の使用料支払のヒントは、この使用料規程にあることになる。そこでJASRACのウェブサイト(このブログの右側にリンクを貼っているよな)で見てみると、「日本音楽著作権協会使用料規程」の第2章第12節の「BGM」のとこを見てみると、(BGMの備考)③で「福祉、医療もしくは教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用又は露店等での短時間かつ軽微な利用であって、著作権法第38条第1 項の規定の適用を受けない利用については、当分の間、使用料を免除する。」と書かれている。つまり、JASRACが信託管理する著作物等については、露天での楽曲利用について使用料を徴収しない、実質的に許諾をしている状態である、ということだな。
なお、「およげ!たいやきくん」を歌っている歌手の子門真人の実演(歌声)についてJASRACは管理していないが、歌手のような実演家は、CDを流して利用すること(演奏)について著作権法上の権利(著作隣接権)を持たないので、原則として特に気にすることはない。
つーことで、残念ながらJASRACが管理する楽曲については、露天商に著作権を盾に因縁をつけることはできなってーことだなぁ。


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