Intermission
オッス!タイゾーだあ。お前ら日中は忙しいのに、こんなブログを見てくれてありがとな!おかげでブログ開設から1年1ヶ月経過した2月上旬にして1万アクセスを突破して、この『ピリ辛著作権相談室』もセカンド・フェーズに突入したぜ!
そこで、今までのQ&Aを振り返るっつーことで、このコーナーを設けた。ココログ・アクセス分析を通じて、このブログのみならず、著作権に対する世間の関心が垣間見られるぜ。
まずは、2007年11月1日―2008年2月22日まで(総アクセス数 6507)のページ毎アクセス数トップ10を見るぜ。
| 1 | Q15:バーチャルアイドルに自作の歌を歌わせたいのですが | 26.6% | 25.4% | |
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2 |
トップページ | 13.8% | 15.3% | |
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3 |
Q18:JIS規格って著作権で保護されるの? | 5.1% | 5.1% | |
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4 |
Q11:愛娘の写真がネットにアップされたのですが | 4.6% | 4.5% | |
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5 |
Q9:台湾人の著作権って、日本で保護されるの? | 4.2% | 4.3% | |
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6 |
Q12:著作権ってどうしたら放棄できるの? | 4.1% | 4.1% | |
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7 |
Q16:通信回線速度が遅い動画配信は著作者人格権の侵害なの? | 2.7% | 2.5% | |
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8 |
Q13:星の王子さまってフランスでは著作権があるの? | 2.2% | 2.1% | |
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9 |
Q5:卒業式でのビデオ撮りをやめさせたいのですが… | 2.0% | 2.1% | |
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10 |
Q17:著作権規制特区を提案したいのですが | 1.8% | 1.9% |
※緑色は訪問者数、黄色はアクセス数。左側%は訪問者比率、右側%はアクセス比率。
1位のQ15はトップページを抜かして、ぶっちぎりでアクセス数が多い。これは初音ミク・ブレイクの影響のようだな。いろんな掲示板やネットニュースでリンクが貼り付けられたようだ。「初音ミクが著作権を揺るがす」と言ってる奴がいるようだが、プログラムが出す音声について実演家の権利を処理しなくて済むだけで、それ以上何か目新しいものは見当たらないのだが。
3位のQ18は、11月アップという後発組ながら健闘している。これはJISの著作権についていかに関心が持たれているかを裏付ける。業界の掲示板では、経産省や日本規格協会がJIS(本体)の著作権を主張することについてかなり疑問を呈する書き込みが見られる。それらによれば、経産省の担当に電話で根拠を尋ねても「(著作権を所管する)文化庁にJISの著作権を認めてもらった」としか答えないらしいが、そんな証拠(文書、通知など)がどこにあるっつーんだ。仮に「あるかもしんねーな」とお情けで言ってもらったとしても、行政規制法でない以上、文化庁が言ったことと裁判所の判断が絶対に一緒である(=法律上の争いで勝つ)と言うことはできないはずであり(この点を勘違いする奴らが激しく多いが)、根拠規定で説明できない以上、終わっているとしか言いようがない。
4位のQ11も健闘している。質問で取り上げたロリコン野郎がそれらしいワードの検索でたまたま来た形跡もあるが、肖像権に対する関心の高さが伺える。いくら世間が「著作権フリーにすべき」「著作権保護期間延長は国民の利用を妨げる」と言ってもだなあ、著作権ってこういう家族などの私事に渡ることにも関わることを忘れてはならない。
5位のQ9は、執筆時(8月)から4ヶ月経って、北朝鮮のテレビ放送の日本での放映を巡る裁判の判決(東京地判平成19年12月14日 平成18(ワ)5640 平成18(ワ)6062 )が出たことからアクセスが急増したようだ。俺様は決してこの事件を知っていたわけではないが、このような争いが発生することは2003年に北朝鮮がベルヌ条約に加盟した時点で必然であったといえる。俺様がここで書いたこととほぼ同じことが、裁判所の判決文に記載されているのは笑えるがな。なお、この判決について、国家承認と多数国間条約の効力の関係等の国際公法の観点から解説したものとして、江藤淳一「北朝鮮の著作物にベルヌ条約が及ばないとされた事例」判例速報解説 TKCローライブラリーがある。
6位のQ12は、著作権がなぜ発生するのか、なぜ権利行使されるのかについて根本的に問うものだろう。権利行使せずみんなに使ってもらいたいの思うのであれば、著作権を放棄すればいいだけだ。また理系学者は自分の業績を増やし周知させることが研究目的であることから、自分の研究論文から著作権を学術情報流通の障害と考えているようだが、それだったら著作権放棄をすればいいだけのことだ。
著作権行使の本質は、俺様からすれば「気分」の問題に過ぎない。俺が書いた雑文を、気に食わない隣の禿げ親父に1頁当たり1億円で売りつける一方で、美人の女子大生に無料であげても誰にも咎められることはない(もちろん著作権法上も)。それによって俺様が市場の信頼を失うというリスクを負うに過ぎない。いやなら「買わない」という対抗手段を行使するまでだ。なので文献複写の著作権料が不当に高いことについて役所に苦情を言っても、「はいはい、また勘違い野郎が来ましたか、発狂しそうだぜ。。。」と思われるのがオチだな。
8位のQ13は、保護期間の延長においては、相互主義を忘れてはならないことを思い起こさせるものだ。いくら日本が単独で著作者死後50年を死守してもだなあ、(実際に利用する著作物を大量に生産する)主要先進国が死後70年になればビジネス上の不均衡が生ずることは避けられない。日本の著作物を死後70年の国で売り込んでも、死後50年を経過すればフリーで使えてしまうのだから(例外はあるが)。そもそも50年維持を主張する奴らは50年を保護期間とする積極的な理由を考えているのだろうか。50年以前に著作権創作後0年であってほしいという厚かましい奴らがほとんどなんでねーの。消費税はいやだけど、とりあえず5%課税になっていてその増税がいやだから、とりあえず5%にすべきだ、と言ってるような感じで。
それでは次に同期間の各都道府県からの訪問者数(分析可能分)を見てみよう。
| 1 | 東京 | 32.4% | |
| 2 | 大阪 | 7.2% | |
| 3 | 神奈川 | 6.9% | |
| 4 | 埼玉 | 6.1% | |
| 5 | 愛知 | 5.0% | |
| 6 | 千葉 | 4.6% | |
| 7 | 静岡 | 3.1% | |
| 8 | 福岡 | 2.8% | |
| 8 | 北海道 | 2.8% | |
| 10 | 京都 | 2.5% | |
| 11 | 茨城 | 2.4% | |
| 12 | 兵庫 | 2.2% | |
| 13 | 三重 | 1.8% | |
| 14 | 石川 | 1.5% | |
| 14 | 宮城 | 1.5% | |
| 16 | 福島 | 1.3% | |
| 17 | 秋田 | 1.1% | |
| 17 | 広島 | 1.1% | |
| 19 | 新潟 | 0.9% | |
| 20 | 岡山 | 0.8% | |
| 20 | 大分 | 0.8% | |
| 20 | 鹿児島 | 0.8% | |
| 23 | 岩手 | 0.7% | |
| 23 | 長野 | 0.7% | |
| 25 | 青森 | 0.7% | |
| 25 | 栃木 | 0.7% | |
| 25 | 沖縄 | 0.7% | |
| 25 | 滋賀 | 0.7% | |
| 25 | 山口 | 0.7% | |
| 30 | 岐阜 | 0.6% | |
| 31 | 宮崎 | 0.5% | |
| 31 | 熊本 | 0.5% | |
| 33 | 愛媛 | 0.4% | |
| 33 | 鳥取 | 0.4% | |
| 35 | 福井 | 0.3% | |
| 35 | 群馬 | 0.3% | |
| 35 | 香川 | 0.3% | |
| 38 | 奈良 | 0.3% | |
| 38 | 富山 | 0.3% | |
| 38 | 徳島 | 0.3% | |
| 41 | 山梨 | 0.2% | |
| 41 | 佐賀 | 0.2% | |
| 41 | 山形 | 0.2% | |
| 41 | 長崎 | 0.2% | |
| 45 | 高知 | 0.1% | |
| 46 | 島根 | 0.1% |


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