JASRAC

Q26:神社の露天商がBGMのCDを流していたんだけど…

Q:おぃっす、おれヤクザァ。とは言ってもだなあ、そんじゃそこらのチンピラではなくてだ、一流大学法学部を卒業したインテリヤクザさ。縄張りの見回りで粗相を見つけたときは、ギャーギャー言わずに、いつもクールに決めるのさ。

そんなおれ様がいつものように縄張りの見回りをしているとき、神社で春の例大祭をやっているのを見かけたのさ。いろんな露天が並んでいたが、このショバのルールとして、露天商はおれ様の組に挨拶をした上で、みかじめ料を裏ルートで納めることになっている。まあちょいと見たとこでは、みんな知っている奴が露天をしていたわけだ。

ところがだ、タコ焼き屋のサブとお好み焼き屋のイッちゃんの間で、見慣れない鯛焼き屋がいたんだ、これが。フリーターっぽい若いあんちゃんが、うちわでパタパタ叩いて、鯛焼きを作ってたわけだ。

これはちょいとトッチメナイと。ふとそう思ったが、かと言ってそこらのチンピラみたいにみかじめ料欲しさに、露天をぶっ壊すのはクールでない。そんなとき、ふいに「まぁ~いにち、まぁ~いにち、ぼくらはテッパンの、上で焼かれて~」というメロディーが流れてきた。歌手の子門真人が歌っていた『およげ!たいやきくん』だったわけだな、これが。鯛焼き屋だしなあって思っていたが、よく考えてみればこれは著作権侵害だよなっ。自分で楽しむために聞いているのではなくて、商売しているんだしよ。著作権って言えば泣く子も黙るJASRAC。親分の遺言も「JASRACにだけは素直になれ。歯向かってはならぬ。」だったぜ。そんなJASRACがこんな事態を見逃すわけはないわなあ。

というわけで、鯛焼き屋にちょっと挨拶することにしたのさ。

「あんちゃん、鯛焼きはよく焼けているかい。」

「ええ、そこそこ」

「ここでの商売は誰かに言われてやっているのかい。」

「ええ、バイト先のコンビニの店長が今年は忙しいから、稼げるしお前やっとけよと言われたので」

「ふ~ん、そうかい。ところでよー、ここでCDの曲を流しているけどサア、商売に使っていたら、JASRACが差押えに来たりして、ドヤされるぜー。もう既に何日か流したんなら、金を払わないと捕まるだしよ。怖い思いをしたくなかったら、店をたたんでサッサと帰ることだな」

「おじさん、確かに楽曲を商売に利用したけど、こういう露天での利用についてはJASRACは使用料を求めないって、大学時代の著作権ゼミでテーマになりましたよ。」

大学の著作権ゼミ…。今時代はそんなものがあるのかい。JASRACは使用料を求めないという言葉を聞いて、頭にガーンとキターって感じになったぜ。組の者で、経営するカラオケ店をJASRACに完膚なきまでに差止めをされた奴がいるが、そんな組織が使用料を求めないってことがあるのを聞いて、驚いたぜ。

クールに決めたい俺としてはそんなことは少しも態度に出さず、「せーぜい、がんばっとけよ」と言って、露天をあとにした。

JASRACが露天商に使用料を求めないということはどういうことなのか。著作権法では権利が認められるのになぜ求めないのか、ぜひ教えてくれや。

A:露天商か。神社やお寺の祭りでやっている露天で買って食べると、なぜかおいしく感じるんだよなあ~。

本題だけど、まず「およげ!たいやきくん」の楽曲使用についてJASRAC(日本音楽著作権協会)が著作権を主張できるのかについて、「Q14:プロポーズでラブソングを歌ったのですが」でも紹介したように、『Music Forest 音楽の森』で確認してみると次のようになる(2008年1月31日現在)。

作詞:高田ひろお(信託状況:JASRAC)

作曲:佐瀬寿一(信託状況:JASRAC)

出版社:フジパシフィック音楽出版(信託状況:JASRAC)

そして、著作権の支分権のうち、演奏権を管理しているから、「およげ!たいやきくん」のBGM使用についてJASRACが権利管理していることが分かる。

露天でCDをかけて不特定多数の神社の通行客に向けて楽曲を流すことは著作権者の演奏権が及び(著作権法第22条、第2条第7項)、著作権者の許諾を得ないと原則として利用できない(同法第63条第1項)。そして営利を目的とした商売に使っていることから、非営利無料で楽曲を流す場合(学校での演奏会など)に適用される著作権法第38条第1項は適用されない。ここまでは、あんたも分かっていたようだな。

では鯛焼き屋のフリーターが「露天での利用についてはJASRACは使用料を求めない」と言っていたのは、何を意味するのか?そのキーワードは、さっきの「音楽の森」の権利状況に書かれている「信託」だ。

ここで「信託」という言葉が出てきたが、信託とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう(信託法第2条第1項)。この信託の最も大きな特徴としては、①委託者から受託者に対して、対象財産をその名義も含めて完全に移転させてしまうこと(目的財産の完全移転性)、および、②移転された目的財産を、受益者のために管理・処分するという制約を受託者に課すこと(管理主体と受益主体の分離性と対象財産の目的拘束性)、という2点にある(新井誠編『キーワードで読む信託法』(有斐閣、2007年)2頁)。つまりJASRACは、作詞家等の著作者から著作権を預かり、自らの権利として世間に対して権利主張できるが、著作者の著作権を十全に管理するという目的を達成するために、120%以上の力を発揮して徴収マシーンに徹しないといけない宿命にある、というわけだな。キャツらがあれだけ必死である理由を知るには、信託法の教科書を毎朝10分間声を出して読まないといけないかもな(爆)

このような信託契約のうち、作詞家、作曲家、歌手等とJASRACのような著作権管理団体が作詞家等が作成した著作物等について利用許諾等の権利管理を目的として行う契約を管理委託契約という(著作権等管理事業法第2条第1項第1号)。この点、立法担当者からは「信託による著作権等の管理の場合には、受託者(信託の引受けをした者)自身が権利者であるので、当該権利を適切に保全するため、使用料を支払わない者に対する支払い請求や訴訟提起を自らの名で行うことができる点に特徴がある」と説明されている(著作権法令研究会編『逐条解説 著作権等管理事業法』(有斐閣、2001年)47頁)。JASRACがあんたの仲間のカラオケ店に著作権使用料の支払い請求したり、差し止め請求したり、訴訟もできるのはそういうことなんだわな。

このような権利管理を事業として行うには、文化庁長官の登録を受けなければならない(同法第3条)。なお、作詞家等が決定した使用料の額にしたがって管理事業者がパシリのごとく徴収する場合(いわゆる非一任型の管理事業)には、この登録を受ける必要はない(同法第2条第1項柱書)。そして、著作権等管理事業者は著作物等の使用料の額などを定めた使用料規程をあらかじめ文化庁長官に届け出なければならず(同法第13条第1項)、この使用料規程に定める額を超える額を使用料として請求してはならないことになる(同条第4項)。

そうすると、露天商でCDの楽曲を流す場合の使用料支払のヒントは、この使用料規程にあることになる。そこでJASRACのウェブサイト(このブログの右側にリンクを貼っているよな)で見てみると、「日本音楽著作権協会使用料規程」の第2章第12節の「BGM」のとこを見てみると、(BGMの備考)③で「福祉、医療もしくは教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用又は露店等での短時間かつ軽微な利用であって、著作権法第38条第1 項の規定の適用を受けない利用については、当分の間、使用料を免除する。」と書かれている。つまり、JASRACが信託管理する著作物等については、露天での楽曲利用について使用料を徴収しない、実質的に許諾をしている状態である、ということだな。

なお、「およげ!たいやきくん」を歌っている歌手の子門真人の実演(歌声)についてJASRACは管理していないが、歌手のような実演家は、CDを流して利用すること(演奏)について著作権法上の権利(著作隣接権)を持たないので、原則として特に気にすることはない。

つーことで、残念ながらJASRACが管理する楽曲については、露天商に著作権を盾に因縁をつけることはできなってーことだなぁ。

*参照:JASRACウェブサイト お店などでBGMをご利用の皆さまへ

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Q14:プロポーズでラブソングを歌ったのですが

Q:はじめまして。ぼくは地方の企業で働くサラリーマンです。週末になると「ピリ辛著作権相談室」を家で見るようになり、更新を楽しみにしています。

さて、きのうの夜、一年間付き合っている彼女と地元の城址公園でデートしているときに、思い切ってプロポーズしました。ぼくの思いを最大限に伝えるために、平井堅の「思いがかさなるその前に・・・」を彼女のために歌いました。カラオケの十八番のためか、すっかり調子に乗ってしまい、彼女もうっとりしているように思いました。

「ラララ探しに・・・」と歌ったそのとき、後ろから「JASRACに通報するぞ、ゴラァ!!」と言う怒声が聞こえました。周りに誰もいないと思っていたので彼女と二人で驚きました。

声の主は、近くの飲み屋街から酔ってふらついていたおっさんで、ぼくたちにからみたいようでした。「オラ、オラ、著作権を知ってるのかあ。無断で使ってはいかんぞ!JASRACから許諾はもらったのか!おれが通っているカラオケスナックは、JASRAC許諾ステッカーを貼っているぞ。お前の背中に許諾ステッカーは貼っているのか!」と訳の分からないことを言ってきました。

ぼくはこのブログで読んできたことを思い出して、「音楽を個人的にコピーしたり歌う場合は例外的に著作権が及ばないんですよ。そんなことも知らないんすかぁ?」とうろ覚えのまま反論しました。

そしたらおっさんは、「ムックク…」とくやしそうな顔をして「最近の若もんはチャラチャラしやがってよ・・・」と意外にもすごすごと立ち去りました。

これを見た彼女は「わあ、ユースケすごい!意外に法律知ってんだ。見直しちゃった★」「こんど、さっき言っていたことがどういうことだったのか教えてよ。プロポーズの返事はそれから考えるね~」ということでプロポーズの結果はお預けとなりました。

次に彼女に会うときまでに勉強しておきたいので、特定の相手に歌を歌う場合の著作権の働き方について教えてください。なにせ、人生かかっているので・・・。

A:俺様のブログのおかげで破談にならなくてよかったな。数少ないこのブログの常連のあんたに免じて、彼女へ今後何を言えばいいのか教えてやるよ。

平井堅の「思いがかさなるその前に・・・」が著作権法上、誰の権利になるのかを確認してみよう。音楽著作権情報のデータベース『Music Forest 音楽の森』で確認すると、次のようになる(2007年6月30日現在)。

作詞・作曲:平井堅 

出版社:エムシーキャビン音楽出版、ジェイ ウェィブ ミュージック 

信託状況:JASRAC(演奏、録音、出版、貸与等) 

*出版社とは「音楽出版社」のこと

これで、あんたが歌った著作物(「思いがかさなるその前に・・・」)の著作権法上の演奏権(法22条)、複製権(法21条)、貸与権(26条の3)は、JASRAC(日本音楽著作権協会)が持つ(預かっている)ことが分かる。

酔っ払いが言っていたJASRACに対する著作権侵害が成立するには、あんたがこの歌詞と楽曲を利用して彼女に対して歌ったことが演奏権侵害になるのかどうかが問題になる。なお著作権法上、「演奏」はピアノ等の楽器で弾くだけではなく、歌唱による利用も含む(法2条1項16号参照)。

法22条では、演奏権について「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)・・・演奏する権利を専有する」と規定している。ここでポイントとなるのが「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」とするときに権利が働くということだ。

これはどういうことかというと、一人で部屋や風呂場で歌ったり、特定の家族や彼女のために歌う場合には演奏権という著作権の支分権(権利の束である著作権を構成する権利のそれぞれのもの)が働かないことを意味する。加戸守行『著作権法逐条講義 五訂新版』(著作権情報センター、2006年)183頁では、このような利用については「結局著作物の経済的利用として概念するには足りないような使い方でありますから、したがって著作権が本質的に及ぶべき性格のものではないという考え方を採っているわけでございます。」と説明している。

したがって、あんたがおっさんに著作権が及ばないと反論したことは、結論としては正解だ。ましてや、おっさんが言っていたJASRACの許諾ステッカーはJASRACの演奏権が及ぶ「スナックなど飲食店でのカラオケ、楽器演奏」のために使用されるものであり、個人が歌唱するときに背中に貼る必要はない(笑)。

だが注意して欲しいのは、あんたは少し混同しているようだが、この演奏権が及ばないということは、コピーすることについて私的複製に該当する場合に自由に利用できることとは意味が違うということだ。

個人的に利用することを目的として行う自宅でのビデオデッキを利用したテレビ番組の録画やWebページのプリントアウトは通常、私的複製(法30条1項)の規定が適用されるが、これはさっきの演奏権とは違って、一旦権利が及ぶ利用と扱われた上で、例外的に権利制限されるということになる。なぜなら、コピーについては著作権の支分権のうち複製権(法21条)が及ぶが、これはさっきの演奏権とは違い「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と規定され、「公に」あるいは「公衆に」という文言がないからである。つまりこれは、彼女一人のために歌を歌ったときは著作権は及ばないけど、自己利用のためにコピーをしたときは例え1枚だけでも著作権は原則として及ぶことを意味する

なんでこんな面倒なことになっているのかというと、コピーによる利用はいわば「有形的利用」であり、楽曲の演奏や歌唱のような「無形的利用」とは異なって、「あと」が残り、たとえ当初は個人目的でコピーしても、業務など他の目的に転用することが可能だからだ。そのために法49条では複製物の目的外使用を禁止し、権利制限により適法とされた有形的利用の無断転用の防止に備えている。

これは一見ささいな違いのようだが、この「あと」が残る問題は、ニュースでたまに話題になっているiPod等への著作権の課金問題や、デジタルテレビ放送で番組を1回しかコピーできない仕組みにするかという議論(コピーワンス問題)の背景になっている。「個人利用なのになぜ?権利者の横暴?」とふと思ったときは、この違いを思い出してほしい。

つうことで個人利用の場合には、そもそも著作権が及ばない利用なのか(個人的な演奏、歌唱など)、一旦著作権が及んだ上で例外的に制限される利用(個人利用目的のコピーなど)なのかを区別できれば、彼女への回答はばっちりだな。

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